悩みごと・困りごと、ひとりで悩まないで、まず相談しましょう。
1.福祉資金の貸付
市内に在住の低所得世帯で、臨時的出費または収入欠如等により生活を維持するための応急的な資金を必要とする世帯に、3万円を限度として貸付をします。
- 貸付にあたっては、お住まいの地域の民生委員の意見書が必要となります。
- 貸付のため償還(返済)が必要です。
- 審査の結果、貸付できない場合もございます。
2.生活福祉資金の貸付(県社協事業)
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、目的に応じ各種資金の貸付を行っています。
- この貸付は埼玉県社会福祉協議会が行っており、市社協は相談・申請受付の窓口となっています。
- 貸付のため償還(返済)が必要です。
- 埼玉県社会福祉協議会での審査の結果、貸付できない場合もございます。
- 資金の種類により、お住まいの地域の民生委員の意見書が必要となります。
資金の種類 】
- 福祉資金(福祉費)
住宅改修、転居費用、障がい者世帯の自動車購入等日常生活を送る上で一時的に必要な費用に対する貸付 - 福祉資金(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合の貸付 - 教育支援資金
学校の就学費用に対する貸付 - 不動産担保型生活資金
現在お住いの居住用不動産を担保にした生活費の貸付 - 総合支援資金
失業等により生活の維持が困難になった世帯が生活の立て直しを図ることを目的とした貸付